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退職所得に対する市・県民税
1.概要
退職所得に対する市・県民税は、支払者が他の所得とは別に税額を計算し、退職手当等の支払金額から税額を差し引いて納入することになっています。
2.所得金額の計算方法
退職所得は次のとおり計算します。なお、算出した課税退職所得金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2(注)=課税退職所得金額
注 勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける退職手当等については、1/2を乗じる措置を適用せずに計算します。法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 |
40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
- 勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げて計算します。
- 障害者になったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した金額に100万円を加算します。
- 同一年内に複数の支払者から退職手当の支払がある場合は、複数の退職手当等の金額を合算し、通算した勤続年数により退職所得控除額を控除した金額で特別徴収税額を計算し、すでに支払済みの他の退職手当等から徴収された特別徴収税額を控除します。
3.税額の計算方法
上記の「2.所得金額の計算方法」で算出した課税退職所得金額に対して、次のとおり税率をかけます。なお、算出した市民税額と県民税額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
課税退職所得金額×税率10%(市民税6%・県民税4%)=税額