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軽自動車税(種別割)の減免

ページID:0001246 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

身体障害者に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者手帳等をお持ちの方に関する車両について、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。

注)車両とは、原動機付自転車(125cc以下、ミニカー)、小型特殊自動車(農耕用、フォークリフト等)、軽二輪(125cc超250cc以下、ボートトレーラー)、二輪小型自動車(250cc超)、軽三輪、軽四輪です。

障害者と納税義務者の関係

運転者が→

納税義務者が↓

障害者

本人

障害者と同一生計の方 障害者を常時介護する方
障害者本人 減免できます 減免できます 障害者のみで構成される世帯の障害者本人が納税義務者の場合に限り、減免できます
障害者と同一生計の方 減免できます 減免できます 減免できません
障害者を常時介護する方 減免できません 減免できません 減免できません
減免の対象となる障害の区分と障害の級(身体障害者手帳)
障害の区分 障害の級
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸 1級、3級
体幹 1級から3級、5級
聴覚 2級、3級
視覚

1級から3級及び4級の1

音声又は言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限ります)
平衡感覚 3級
上肢(主に手や腕) 1級、2級
下肢(主に足) 1級から6級まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) 1級から6級まで
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓 1級から3級まで
(その他の手帳)
手帳の種類 障害の級
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます
療育手帳 マルA又はA
精神障害者保健福祉手帳 1級かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月にお送りしています)
  2. 納税義務者の身分証明書
  3. 減免対象となる車両を運転する方の運転免許証
  4. 自動車検査証(軽自動車税届出済証)又は標識交付証明書
  5. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

 注)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合、自立支援医療受給者証も必要となります

その他の減免

次のいずれかの車両については減免を受けられる場合があります。

  1. 公益のために直接専用する車両
  2. 車体の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両
  3. 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有又は使用する車両
  4. その他特別の事情がある場合において減免を必要であると市長が認めた車両

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)の減免は、自動車税(種別割)とは異なり毎年減免申請が必要です。
  • 減免請書の提出期限は、軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までです。期限を過ぎた減免申請は受付できませんのでご注意ください。
  • 身体障害者等に対する減免制度を受けられる場合、普通自動車と軽自動車をお持ちの方は、どちらか1台のみが減免対象車両となります。
  • 申請内容によっては減免が適用されない場合もありますので、ご了承ください。
  • 自動車税(種別割)は県税です、不明な点は管轄の県税事務所<外部リンク>へお問い合わせください。