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軽自動車税(種別割)の概要

ページID:0001245 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

納税義務者

4月1日に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車、軽自動車(二輪・三輪・四輪以上)を所有している方が、軽自動車税(種別割)の納税義務者になります。ただし、所有権留保付売買にかかる車両は買主が所有者とみなされます。

軽自動車税(種別割)は5月に納税通知書を送付しております。納期限は5月末日になります。

軽自動車税(種別割)に月割減額制はありません。4月1日に車両の所有者であれば、4月2日に廃車や譲渡をしても、その年度分の納税義務が生じます。

原動機付自転車、二輪自動車、小型特殊自動車の税率

(円)

区分 税率
一般原動機付自転車(50cc以下または0.6kW以下) 2,000円
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下または0.8kW超1.0kW以下) 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
軽二輪自動車(125cc超250cc以下・被けん引自動車を含む) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400円
小型特殊自動車(その他) 5,900円

三輪以上の軽自動車の税率

(円)

区分 新税率 旧税率 重課税率
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪以上(乗用・自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
四輪以上(乗用・営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
四輪以上(貨物用・自家用) 5,000円 4,000円 6,000円
四輪以上(貨物用・営業用) 3,800円 3,000円 4,500円

(注1)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。

(注2)最初の新規検査から13年を超えた車両は重課税率が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・ガソリン電力併用等の軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。

三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)

一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車については、最初の新規検査の翌年度(一年度)分に限り軽減税率が適用されます。

 軽減税率は下表のとおりです。

(円)

区分 75%軽減
50%軽減
25%軽減
三輪

1,000円

(乗用・営業用のみ)

2,000円

(乗用・営業用のみ)

3,000円

四輪以上(乗用・自家用) 2,700円
四輪以上(乗用・営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上(貨物用・自家用) 1,300円
四輪以上(貨物用・営業用) 1,000円
  • ア 電気軽自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制適合かつ排出ガス基準より窒素酸化物排出量10%低減車に限ります。)
  • イ 三輪及び四輪以上の乗用・営業用は令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車に限ります。
  • ウ 三輪及び四輪以上の乗用・営業用は令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車に限ります。
  • エ 上記イとウについては、平成30年排出ガス規制適合かつ排出ガス基準より窒素酸化物排出量50%低減車又は平成17年排出ガス規制適合かつ排出ガス基準より窒素酸化物排出量75%低減車に限ります。

(注意)燃費基準、排出ガス基準の適合状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。