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法人市民税の税率を教えてください。

ページID:0001223 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」と、資本金等の額や従業者数によって決まる「均等割」があり、事業年度ごとの申告により納めていただくことになっています。
なお、法人税割、均等割の税率については次のとおりです。

法人税割

法人の資本金等の額や、事業年度の開始日により税率が異なりますので、ご注意ください。

均等割

 資本金等の額と従業者数は、算定期間の末日で判定します。

資本金の額と従業員のから課税額を算出する早見表

資本金等の額

従業者数

税率

1000万円以下

50人以下

50,000円

50人超

120,000円

1000万円超
1億円以下

50人以下

130,000円

50人超

150,000円

1億円超
10億円以下

50人以下

160,000円

50人超

400,000円

10億円超
50億円以下

50人以下

410,000円

50人超

1,750,000円

50億円超

50人以下

410,000円

50人超

3,000,000円

注意 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に規定されているものとされ、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、税率区分の基準とする「資本金等の額」は、「資本金+資本準備金」となります。

法人市民税均等割税率表
比較内容 税率区分の基準とするもの
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

法人市民税の税率[PDFファイル/40KB]

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