本文
法人市民税の税率を教えてください。
答え
法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」と、資本金等の額や従業者数によって決まる「均等割」があり、事業年度ごとの申告により納めていただくことになっています。
なお、法人税割、均等割の税率については次のとおりです。
法人税割
法人の資本金等の額や、事業年度の開始日により税率が異なりますので、ご注意ください。
均等割
資本金等の額と従業者数は、算定期間の末日で判定します。
資本金等の額 |
従業者数 |
税率 |
---|---|---|
1000万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
120,000円 |
|
1000万円超 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 |
|
1億円超 |
50人以下 |
160,000円 |
50人超 |
400,000円 |
|
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
1,750,000円 |
|
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
3,000,000円 |
注意 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に規定されているものとされ、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、税率区分の基準とする「資本金等の額」は、「資本金+資本準備金」となります。
比較内容 | 税率区分の基準とするもの |
---|---|
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |