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法人市民税の減免について教えてください。

ページID:0001219 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

 次に該当する法人・団体で、収益事業を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けられる場合があります。

  1. 公益社団法人又は公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
  3. 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  4. 特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人

 申告納付期限前7日までに、収支計算書を添付して市税減免申請書と均等割申告書(第22号の3様式)を提出してください。減免対象となる法人の申告納付期限は4月30日(土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその翌日)です。
 なお、町内会等でその業務が収益事業でない旨、税務署から確認を受けている場合には、それが分かる文書の写しを添付してください。

 特定非営利活動法人のうち、初めて申請をする法人は県の設立についての認証書の写しを添付してください。