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法人市民税の概要
1.法人市民税とは
法人市民税は、東松山市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」)及び寮等を有する法人に申告・納税義務のある税金です。
法人の資本などの金額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額が税額です。
(注意) 事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
(注意) 寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。独身寮、社員住宅など、特定の従業員の居住のための施設は含まれません。
2.法人の種類
法人の種類は、法人税法上、次のとおり分類されています。
法人の種類 | 例 |
---|---|
公共法人 |
地方公共団体、土地区画整理組合、国立大学法人、日本放送協会など |
公益法人等 |
宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人など |
協同組合等 |
農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など |
人格のない社団等 |
代表者又は管理人の定めがある、法人でない社団又は財団 |
普通法人(上記以外) |
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合など |
3.納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所等を有する法人 |
あり |
あり |
市内に寮等のみを有する法人 |
あり |
なし |
市内に事務所等を有する法人課税信託の引受けを行う個人 |
なし |
あり |
4.均等割
均等割の税率は次のとおりです。
資本金等の額 |
従業者数 |
税率 |
---|---|---|
1000万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
120,000円 |
|
1000万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 |
|
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
50人超 |
400,000円 |
|
10億円超50億円以下 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
1,750,000円 |
|
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
3,000,000円 |
注意 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に規定されているものとされ、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、税率区分の基準とする「資本金等の額」は、「資本金+資本準備金」となります。
比較内容 |
税率区分の基準とするもの |
|
---|---|---|
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 |
資本金等の額 |
|
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 |
資本金+資本準備金 |
注意 資本金等の額と従業者数は、算定期間の末日で判定します。
注意 均等割額は、事務所等及び寮等を有していた期間(月数)に応じて算定します。事務所等及び寮等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
5.法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、東松山市の法人市民税の税率が変わります。
法人の資本金等の額や、事業年度の開始日により税率が異なりますので、ご注意ください。