ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 法人市民税の概要

本文

法人市民税の概要

ページID:0001218 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.法人市民税とは

法人市民税は、東松山市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」)及び寮等を有する法人に申告・納税義務のある税金です。

法人の資本などの金額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額が税額です。

(注意) 事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
(注意) 寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。独身寮、社員住宅など、特定の従業員の居住のための施設は含まれません。

2.法人の種類

法人の種類は、法人税法上、次のとおり分類されています。

法人の種類
法人の種類

公共法人

地方公共団体、土地区画整理組合、国立大学法人、日本放送協会など

公益法人等

宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人など

協同組合等

農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など

人格のない社団等

代表者又は管理人の定めがある、法人でない社団又は財団

普通法人(上記以外)

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合など

3.納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

法人市民税の納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所等を有する法人

あり

あり

市内に寮等のみを有する法人

あり

なし

市内に事務所等を有する法人課税信託の引受けを行う個人

なし

あり

4.均等割

均等割の税率は次のとおりです。

法人市民税 均等割

資本金等の額

従業者数

税率

1000万円以下

50人以下

50,000円

50人超

120,000円

1000万円超1億円以下

50人以下

130,000円

50人超

150,000円

1億円超10億円以下

50人以下

160,000円

50人超

400,000円

10億円超50億円以下

50人以下

410,000円

50人超

1,750,000円

50億円超

50人以下

410,000円

50人超

3,000,000円

注意 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に規定されているものとされ、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、税率区分の基準とする「資本金等の額」は、「資本金+資本準備金」となります。

法人市民税の均等割の税率表です

比較内容

税率区分の基準とするもの

資本金等の額 > 資本金+資本準備金

資本金等の額

資本金等の額 < 資本金+資本準備金

資本金+資本準備金

注意 資本金等の額と従業者数は、算定期間の末日で判定します。
注意 均等割額は、事務所等及び寮等を有していた期間(月数)に応じて算定します。事務所等及び寮等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

5.法人税割

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、東松山市の法人市民税の税率が変わります。

法人の資本金等の額や、事業年度の開始日により税率が異なりますので、ご注意ください。

法人市民税の税率[PDFファイル/40KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)