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法人市民税の更正の請求には、期間制限はありますか。

ページID:0001217 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内に変更になりました。
ただし、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものは従来どおり1年以内です。

なお、次の場合は期間経過後も可能です。

  1. その申告、更正に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したときは、その確定した日の翌日から起算して2か月以内
  2. その他法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるときは、この理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。
    なお「やむを得ない理由」は、地方税法施行令第6条20(2)に定められています。
    また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。

ちなみに、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は、法定申告期限の翌日から5年です(平成23年12月2日以降の法定申告期限到来分より)。