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東松山市に事業所等を所有していますが、異動があった場合、法人市民税について、どのような届出が必要ですか。

ページID:0001211 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

該当することとなった日から30日以内に次のものを添付して「法人の異動届出書」を提出してください。

  1. 東松山市内に法人を設立又は事業所等を設置した場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と定款の写しをそれぞれ1部
  2. 東松山市内に事業所等がある法人で、商号・所在地・代表者等の変更、廃止、合併、解散などがあった場合は、履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明書(登記簿謄本又は抄本)の写し等関係する書類の写し