ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 扶養親族である妻の年金から差し引かれている介護保険料は、私の社会保険料控除の対象になりますか。

本文

扶養親族である妻の年金から差し引かれている介護保険料は、私の社会保険料控除の対象になりますか。

ページID:0001209 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

この介護保険料は、奥様の年金から差し引かれているものです。これは年金を受給している奥様が支払っている社会保険料であるため、あなたの社会保険料控除の対象になりません。