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扶養の範囲内で働き、所得税がかからないのに、市・県民税・森林環境税納税通知書が届いたのはなぜですか。

ページID:0001208 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

答え

市・県民税の扶養の範囲は、年間の給与収入123万円以下ですが、次の場合は市・県民税・森林環境税が課税となります。なお、未成年者・障害者・ひとり親などの場合は条件が変わります。

  • 年間収入103万円(年間所得38万円)を超える方は、均等割と森林環境税が課税されます。
  • 年間収入110万円(所得45万円超)を超える方は、均等割と森林環境税と所得割が課税されます。

 (注)このページでは令和8年度以降の個人住民税の内容を記載しています。