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扶養の範囲内で働き、所得税がかからないのに、市・県民税納税通知書が届いたのはなぜですか。

ページID:0001208 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

市・県民税の扶養の範囲は、所得税と同じく年間の給与収入103万円以下ですが、次の場合は市・県民税が課税となります。なお、未成年者・障がい者・ひとり親などの場合は条件が変わります。

  • 年間収入93万円(年間所得38万円)を超える方は、均等割が課税されます。
  • 年間収入100万円(所得45万円超)を超える方は、均等割と所得割が課税されます。