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所得金額

ページID:0001207 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.種類と計算方法

 収入金額から必要経費等を差し引いたものを所得金額といい、次のように計算方法が定められています。

所得金額一覧

所得の種類

計算式の概要

利子所得

収入金額=利子所得の金額

配当所得

収入金額-元本取得のための負債の利子=配当所得の金額

不動産所得

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業所得

営業等

収入金額-必要経費=事業所得の金額

農業

給与所得

収入金額-給与所得控除額(下表により計算)=給与所得

速算表

給与収入

給与所得

~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

給与収入-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与収入÷4
(千円未満切捨)

×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

給与収入×0.9-1,100,000円

8,500,000円~

給与収入-1,950,000円

退職所得

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

山林所得

収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

譲渡所得

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額

一時所得

収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額=一時所得の金額

雑所得

公的年金等

収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額

速算表
65歳未満 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
年金収入:A 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
~1,299,999円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
速算表
65歳以上 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
年金収入:A 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
~3,299,999円 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

その他・業務

収入金額-必要経費=公的年金等以外の雑所得の金額

2.所得金額調整控除

(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与収入金額が850万円を超えて次のいずれかに該当する場合、その金額から850万円を控除(給与収入金額1,000万円超の場合は1,000万円を控除)した残額の10パーセントが、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
  • 特別障害者である扶養親族を有する場合

計算式

所得金額調整控除={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ上限10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

計算式

所得金額調整控除={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

(注意)(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

3.非課税所得

 非課税所得とは、政策的・公益的見地により課税対象から除外された所得をいいます。主なものは次のとおりです。

非課税所得一覧

非課税所得の種類

通勤手当(1月あたりの限度額15万円)

遺族年金及び障害年金

児童手当及び児童扶養手当

雇用保険の失業給付(失業手当)

4.総所得金額・合計所得金額・総所得金額等

 総所得金額・合計所得金額・総所得金額等は、市・県民税の計算に用いられる概念です。所得の合計を表す似た言葉ですが、次のように分類されます。

総所得金額・合計所得金額・総所得金額等

種類

純損失

雑損失

所得の種類

総所得金額

繰越控除後

利子+配当+不動産+事業+給与+雑+一時+譲渡(総合課税)

総所得金額等

繰越控除後

総所得金額+譲渡(分離課税)+先物取引+退職+山林

合計所得金額

繰越控除前

総所得金額等と同じ