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所得控除

ページID:0001204 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

種類と計算方法

 所得控除は、扶養親族の有無や病気・災害による出費など、納税義務者の個人的な事情を考慮した税負担とするために、所得金額から差し引かれます。

雑損控除

次のいずれか多い金額

  • (損失の金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等の合計額×10パーセント)
  • (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-5万円

医療費控除

次の計算式によって得た金額

  • (医療費-補てんされた金額)-(総所得金額等の合計額×5パーセントか10万円)のいずれか少ない金額

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

支払った金額

生命保険料控除

(1)新制度適用契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合

「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」については、次の計算方法(合計額の上限は7万円)によります。

計算方法

支払った保険料

控除額

12,000円以下

支払った保険料の全額

12,000円超~32,000円以下

支払った保険料×0.5+6,000円

32,000円超~56,000円以下

支払った保険料×0.25+14,000円

56,000円超

28,000円

(2)旧制度適用契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合

「一般の生命保険料」「個人年金保険料」について、次の式により計算(合計額の上限は7万円)します。

計算方法

支払った保険料

控除額

15,000円以下

支払った保険料の全額

15,000円超~4万円以下

支払った保険料×0.5+7,500円

4万円超~7万円以下

支払った保険料×0.25+17,500円

7万円超

35,000円

(3)支払った保険料が両方ある場合

(1)(2)両方を契約している場合、一般の生命保険料と個人年金保険料は、「新契約のみで申告(上限28,000円)」「旧契約のみで申告(上限35,000円)」「新旧両契約で申告(上限28,000円)」のいずれかを選択します。

地震保険料控除

(1)支払った保険料が地震保険料のみの場合

計算方法

支払った保険料

控除額

5万円以下

支払った保険料×0.5

5万円超

25,000円

(2)支払った保険料が旧長期損害保険料のみの場合

計算方法

支払った保険料

控除額

5,000円以下

支払った保険料の全額

5,000円超~15,000円以下

支払った保険料×0.5+2,500円

15,000円超

1万円

(3)1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料を両方支払っている場合

 選択によりいずれか一方を控除

(4)複数の契約で地震保険料と旧長期損害保険料を両方支払っている場合

 (1)と(2)でそれぞれ算出した額を合計したもの(上限25,000円)

障害者控除

障害をお持ちの納税義務者・控除対象配偶者・扶養親族1人につき

  • 同居特別障害 53万円
  • 特別障害 30万円
  • 普通障害 26万円

障害者控除の適用要件は、課税課までお問い合わせください。

ひとり親控除・寡婦控除

  • ひとり親控除 30万円
  • 寡婦控除 26万円

ひとり親控除、寡婦控除の適用要件は、課税課までお問い合わせください。

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合

  • 26万円

勤労学生控除の適用要件は、課税課までお問い合わせください。

配偶者控除

前年の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の生計を一にする配偶者がいる場合で、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

配偶者控除の額

配偶者の年齢

納税義務者の合計所得金額が900万円以下

納税義務者の合計所得金額が900万円超~950万円以下

納税義務者の合計所得金額が950万円超~1,000万円以下

70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除の額

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額が900万円以下

納税義務者の合計所得金額が900万円超~950万円以下

納税義務者の合計所得金額が950万円超~1,000万円以下

48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 対象外 対象外 対象外

扶養控除

前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族1人につき、それぞれ次のとおり控除されます。

一般扶養親族(16歳~18歳・23歳~69歳)

  • 33万円

特定扶養親族(19歳~22歳)

  • 45万円

老人扶養親族(70歳以上)

  • 同居老親等 45万円
  • 同居老親等以外 38万円

(注意)平成24年度より、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止になりました。また、16歳以上18歳以下の扶養親族に対する控除の加算も廃止になりました。

基礎控除

区分
合計所得金額 基礎控除の額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし