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引っ越しをしました。原動機付自転車を持っていますが、どのような手続きが必要ですか。

ページID:0001201 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

原動機付自転車をお持ちの方が、東松山市内で転居した場合は、既に住民登録の変更がお済みであれば課税課で手続きをする必要はありません。

また、市外へ転出した場合は、新しいナンバープレートの交付を受ける必要がありますので、手続きの詳細は転出先の市区町村へお問い合わせください。

なお、市でナンバープレートを交付していない車種(四輪車・125cc超の二輪車)は、市内転居や市外転出にかかわらず軽自動車検査協会又は運輸支局で必ず手続きをしてください。

また、これらの車種について、県外へ転出された場合には、住所変更手続後の「軽自動車税申告書」を東松山市へ提出していただく必要があります。