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年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか。
答え
1月1日の不動産登記における所有者がその年度分の固定資産税の納税義務を負うため、年の途中で売買しても売主に生じていた納税義務に影響はありません。よって、土地や家屋を売買しても所有権移転の登記をしなければ、旧所有者(売主)が納税義務を負い続けることになります。
なお、土地や家屋を年の途中で売買した場合における当事者の税負担については、売主と買主の間で負担割合を決め、私契約上の問題として売買契約書等に記載する場合が多いです。