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市役所課税課から「相続人代表者指定届について」という通知が届きましたが、これはどのようなものですか。

ページID:0001194 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

土地・家屋の所有者が亡くなった後、相続登記が済むまでの間、固定資産税については相続人全員が連帯して納税義務者となり、納付していただくことになりますので、相続人を代表して納税通知書を受領していただく方(相続人代表者)を指定して届け出をしていただきます。
この届け出にもとづき、翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付します。
東松山市において死亡が確認できた場合、死亡届提出の翌月以降に届出用紙を送付していますが、亡くなった納税義務者が市外に住んでいた場合については把握できないことがありますのでご連絡ください。
なお、届出書を提出した後、死亡した年の12月末日までに相続登記を行った場合は登記を優先します。

(注意)相続人代表者指定届は市税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。