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市内に土地や建物を所有していますが、今度引越しすることになりました。納税通知書の送付先変更について手続きは必要ですか。

ページID:0001193 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

東松山市内から市内(転居)・市外(転出)の場合

市民課に提出した転居届の内容が反映されますので、別途手続の必要はありません。

東松山市外から市外(転居)の場合

送付先変更届の提出が必要です。

東松山市外から市内(転入)の場合

市民課に提出した転入届の内容により送付しますが、確認のため課税課までご連絡ください。

外国へ出国の場合

納税管理人申告書の提出が必要です。

外国から帰国の場合

納税管理人申告書(廃止)の提出が必要です。

(注意)ご連絡の際は、納税通知書に記載されているコード番号等をお伝えください。
住所変更の際はあわせて郵便局にも転送届を提出し、郵便物が届くようお願いします。

関連リンク

送付先変更届

納税管理人申告書