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市・県民税・森林環境税の概要

ページID:0001186 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

1.市・県民税とは

 市・県民税とは、市民税と県民税を合わせた呼び名で住民税とも呼ばれ、前年中の所得に対して課税されます。
 所得が基準を超える方に一律で課税される「均等割」と、所得や控除の金額に応じて税額が変わる「所得割」からなっています。

2.森林環境税とは

 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、令和6年度から課税されています。
 年額1,000円/人を市・県民税均等割とあわせて賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村に按分されて譲与される仕組みとなっています。

3.納税義務者

1月1日現在、東松山市に住所のある方が市・県民税・森林環境税の納税義務者です。年の途中で市外に転出した場合も、その1年間は東松山市に納税していただきます。

また、住所がなくても、東松山市内に家屋敷や事業所をお持ちの場合は市・県民税の均等割が課税されます。これは、東松山市に店舗や住宅等があることにより、東松山市から行政サービスを受けているものとして、応益性の見地から一定額の負担をお願いしているものです。

東松山市に住所のある方が納める税額

 所得割+均等割+森林環境税

東松山市に住所はないが、家屋敷や事業所をお持ちの方が納める税額

 均等割

4.課税されない方

 次の基準に該当される方は、市・県民税が非課税になります。

 (注意)東松山市おいては、森林環境税の非課税基準は市・県民税と同一です。

所得割・均等割ともに非課税

 次のいずれかに該当する方

  • その年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、次の算式によって得た金額以下の方
    28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合16.8万円)

所得割のみ課税

 上記以外の方で、前年の総所得金額等の合計額が、次の算式によって得た金額以下の方
  35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合32万円)

5.市・県民税と所得税の違い

 市・県民税と所得税には、次のような違いがあります。

市・県民税と所得税の違い
  市・県民税 所得税
主な性格 行政サービスの共同負担 所得の再分配
税金のかかる所得の年分 前年所得 現年所得
課税の方式 賦課方式 申告納付方式
課税される最低限度額 38万円(所得金額) 95万円(所得金額)
所得金額 計算方法は同じですが、課税の方式が異なることにより、
所得税の確定申告をしなかった所得についても
市・県民税が課税されることがあります。

雑損控除 計算方法は同じ
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除(限度額) 7万円 12万円
(生命保険料(新契約)のみ) (28,000円) (4万円)
(生命保険料(旧契約)のみ) (35,000円) (5万円)
(個人年金保険料(新契約)のみ) (28,000円) (4万円)
(個人年金保険料(旧契約)のみ) (35,000円) (5万円)
(介護医療保険料のみ) (28,000円) (4万円)
地震保険料控除(限度額) 25,000円 5万円
(地震保険料のみ) (25,000円) (5万円)
(旧長期損害保険料) (1万円) (15,000万円)
寄附金控除 該当なし(税額控除あり) 特定寄附金の額-2,000円
障害者控除 26万円 27万円
(特別障害者) (30万円) (40万円)
(同居特別障害者) (53万円) (75万円)
ひとり親控除 30万円 35万円
(寡婦控除) (26万円) (27万円)
勤労学生控除 26万円 27万円
配偶者控除(控除対象配偶者) 33万円 38万円
(合計所得金額
900万円超~950万円以下)
22万円 26万円
(合計所得金額
950万円超~1,000万円以下)
11万円 13万円
(老人控除対象配偶者) 38万円 48万円
(合計所得金額
900万円超~950万円以下)
26万円 32万円
(合計所得金額
950万円超~1,000万円以下)
13万円 16万円
扶養控除 33万円 38万円
(特定扶養親族) 45万円 63万円
(老人扶養親族) 38万円 48万円
(同居老親等) 45万円 58万円
配偶者特別控除(限度額) 33万円 38万円
特定親族特別控除(限度額) 45万円 63万円
基礎控除(限度額) 43万円 95万円
税率 10%(一律) 5%~45%(累進課税)
税額控除 配当控除の控除率、寄附金税額控除、住宅ローン控除の計算が異なるほか、
調整控除のように市・県民税のみ該当するもの、
住宅耐震改修特別控除のように所得税のみ該当するものがあります。
均等割の有無 有り 無し