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妻がパートで働いています。私や妻の市・県民税はどのようになりますか。
答え
パート収入は給与収入です。
ご本人様の市・県民税は、奥様の収入が年間123万円までの場合に配偶者控除を受けることができます。また、123万円超201万6千円未満の場合は、奥様の収入に応じた配偶者特別控除を受けることができます。ただし、いずれの場合もご本人様の合計所得が1,000万円以下の場合に限ります。
奥様の市・県民税は、年間103万円を超えると均等割(一律4,000円)と森林環境税(1,000円)が課税となり、年間110万円を超えると所得割(所得に応じた税額)も課税となる場合があります。
(注)このページでは令和8年度以降の個人住民税の内容を記載しています。



















