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大学生の子供にアルバイト収入があります。私や子供の市・県民税はどうなりますか。

ページID:0001178 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

答え

アルバイト収入は給与収入です。

ご本人様の市・県民税は、お子様の収入が123万までの場合に扶養控除を受けることができます。また、123万円超188万円未満の場合は、お子様の収入に応じて特定親族特別控除を受けることができます。

お子様の市・県民税は、収入が年間103万円を超えると均等割(一律4,000円)と森林環境税(1,000円)が課税になり、年間110万円を超えると所得割(所得に応じた税額)も課税となる場合があります。
なお、お子様が未成年者(1月1日時点)の場合は、収入金額が年間204万4千円未満であれば市・県民税・森林環境税が課税されません。また、所得割が課税されている方は、勤労学生控除を受けられる場合があります。

(注)このページでは令和8年度以降の個人住民税の内容を記載しています。