本文
土地価格・家屋価格等の縦覧
内容
納税者が固定資産評価額の適正さを判断できるようにするため、一定の期間に限り他の土地や家屋の評価額を縦覧することができます。なお、価格等縦覧帳簿には所在地、価格、地目、地積、種類、構造、床面積等が記載されています。
期間
4月1日から第1納期限の日まで
(注意)4月1日が土曜日又は日曜日の場合は、その翌々日又は翌日からとなります。
場所
課税課
請求できる方
- 納税者、納税者の同居親族、所有者が亡くなっている場合は相続人
- 上記以外の方(代理人)が請求する場合は委任状が必要です。
(注意)課税標準額が免税点以上の方のみ縦覧できます。
(注意)土地の納税者は土地のみ、家屋の納税者は家屋のみ縦覧ができます。
必要なもの
納税者、納税者の同居親族の場合
窓口に来る方の身分証明書
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の官公署発行のもの)
相続人の場合
窓口に来る方の身分証明書、相続人であることが分かる書類等
上記以外(代理人)の場合
窓口に来る方の身分証明書、委任状
(注意)法人の場合は代表者印が必要です。
手数料
無料