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土地の固定資産税・都市計画税の算出方法
税額の算出について
税率について
土地の固定資産税・都市計画税は次のように算出されます。
税額 = 課税標準額 × 税率
税率は固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.25パーセントです。
課税標準額について
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の軽減措置が適用される場合や、負担調整措置が適用される場合は、課税標準額が評価額よりも低くなります。
住宅用地に対する軽減措置について
住宅用地は、表1のとおり面積の広さに応じ、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて軽減措置が適用されます。
負担調整措置について
地価の上昇により税額が急激に上がることを防ぎながら地域間における税負担の均衡を図るため、負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引上げることにより、負担水準のばらつきの幅を狭めています。
負担水準とは、前年度の課税標準額が本年度の評価額に対してどの程度に達しているかを示すもので、次の算式により求めます。(前年度と本年度で地目変更や分合筆等による土地利用の変更がない場合)
負担水準(パーセント)=前年度の課税標準額/本年度の評価額等(注)×100
(注)評価額等とは次のいずれかになります。
- 住宅用地に対する軽減措置を適用した額
- 市街化区域農地は、固定資産税で評価額の3分の1、都市計画税で評価額の3分の2の額
- 上記以外は評価額
宅地の税額算出
(例1)商業地等の場合
前年度の課税標準額400万円
本年度の評価額1,000万円
手順1 負担水準=400万円÷1,000万円×100=40%
手順2 負担水準が20%以上60%以下なので、
本年度の課税標準額は、400万円+(1,000万円×5%)=450万円となります。
手順3 本年度の固定資産税額=450万円×1.4%=63,000円です。
(例2)小規模住宅用地の場合
前年度の課税標準額100万円
本年度の評価額1,200万円
手順1 本年度の評価額等(本年度の評価額×1/6)=1,200万円×1/6=200万円
手順2 負担水準=100万円÷200万円×100=50%
手順3 負担水準が100%未満なので、
本年度の課税標準額は、100万円+(200万円×5%)=110万円となります。
手順4 本年度の固定資産税額=110万円×1.4%=15,400円です。
農地の税額算出
農地は表3のように区分されて課税標準額が算出されます。
(表3)農地の負担調整措置について[PDFファイル/57KB]
(例1)一般農地の場合
前年度の課税標準額60,000円
本年度の評価額60,000円…A
手順1 負担水準=60,000円÷60,000円×100=100%
手順2 負担水準が90%超なので、
算定課税標準額=60,000円×1.025=61,500円…B
手順3 AとBを比較すると、算定課税標準額が本年度の評価額を上回るため、
本年度の課税標準額はAの60,000円となります。
手順4 本年度の固定資産税額=60,000円×1.4%=840円です。
(例2)特定市街化区域農地の場合
前年度の課税標準額100万円
本年度の評価額330万円
手順1 本年度の評価額等(本年度の評価額×1/3)=330万円×1/3=110万円
手順2 負担水準=100万円÷110万円×100=90.9%
手順3 負担水準が100%未満なので、
本年度の課税標準額は100万円+ (110万円×5%)=105万円となります。
手順4 本年度の固定資産税額=105万円×1.4%=14,700円です。
山林・その他の地目(宅地並み評価以外)の税額算出
山林・その他の地目は、表4のように区分されて課税標準額が算出されます。
なお、山林・その他の地目のうち宅地並み評価のものは、宅地の商業地等の算出式と同様になります。
(表4)山林の負担調整措置について[PDFファイル/56KB]
(例)一般山林及びその他の地目(宅地並み評価以外)の場合
前年度の課税標準額60,000円
本年度の評価額60,000円…A
手順1 負担水準=60,000円÷60,000円×100=100%
手順2 負担水準が20%超なので、
算定課税標準額=60,000円+(60,000円×5%)=63,000円…B
手順3 AとBを比較すると、算定課税標準額が本年度の評価額を上回るため、
本年度の課税標準額はAの60,000円となります。
手順4 本年度の固定資産税額=60,000円×1.4%=840円です。