本文
公共法人で均等割のみ申告をする場合の法人市民税の税率と申告期限を教えてください。
答え
均等割の税率は地方税法第312条で規定されており年額5万円で申告期限は毎年4月30日です。
また、年度中途で解散した場合も4月30日が申告期限になります。
ただし、4月30日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その翌日が申告期限になります。
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均等割の税率は地方税法第312条で規定されており年額5万円で申告期限は毎年4月30日です。
また、年度中途で解散した場合も4月30日が申告期限になります。
ただし、4月30日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その翌日が申告期限になります。