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今年の3月に出国しますが、市・県民税の支払いはどうしたらいいでしょうか。

ページID:0001143 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

市・県民税は1月1日の住所地で課税されますので、1月2日以降に出国した場合であっても納付していただくことになります。なお、本人による納付が困難な場合は納税管理人を定めていただきます。
納税管理人申告書は、ホームページからダウンロードすることができます。