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三輪の原動機付自転車をミニカーとして登録できますか。
答え
三輪以上の原動機付自転車で排気量が50cc以下のもののうち、次の要件を満たす車両はミニカーに該当します。
- 車室の有無に関わらず、左右のタイヤの中心間の距離(輪距)が50センチメートルを超えるもの
- 輪距に関わらず、車室を備えているもの
ただし、側面が開放してある車室を備えた輪距50センチメートル以下の三輪車両は、ミニカーに該当しません。
なお、三輪車両の登録の際は輪距の確認できる写真等が必要です。詳細は課税課へお問い合わせください。