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セルフメディケーション税制について

ページID:0001139 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進めるため、健康の維持増進及び疾病の予防など一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(注1)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2,000円を超えた部分(上限8万8,000円)について、その年分の所得控除が受けられる制度です。

注1 スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品です。

特例の適用を受けるための条件

本特例の適用を受けるには、次のいずれかの取組を行っている必要があります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

対象者

上記の一定の取組を行っている個人で、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る対象医薬品の購入者

申告に必要な書類

  • 上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類
  • 領収書(購入日、販売店名、その領収した金額のうち対象医薬品に該当する旨が明らかにされているものに限ります)

控除額の計算

対象医薬品の購入金額 - 12,000円 = 控除額(上限88,000円)

  • 購入金額から保険金などで補てんされた金額は除きます。
  • 上記の一定の取組に対して支払った金額自体は、この特例の対象になりません。

適用される期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日まで

特例の適用にあたっての確認事項

  • 本特例を適用する場合は、従前の医療費控除と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することになります。
  • 適用開始は平成30年度(平成29年分)の申告からとなります。

「一定の取組」の証明方法について(厚生労働省HP)<外部リンク>

セルフメディケーション税制について(厚生労働省HP)<外部リンク>

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