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どのような建物に固定資産税がかかりますか。
答え
固定資産税の対象家屋は、不動産登記法における建物とされています。
不動産登記によると「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的として用途に供し得る状態にあるものをいう」(不動産登記事務取扱手続準則第136条第1項)と規定されています。
すなわち、固定資産税の対象家屋とは、次の要件を満たすものとなります。
- 外気分断性:3方向以上に壁があり、屋根があるもの
- 土地定着性:基礎等で土地に固定されて容易に移動できないもの
- 用途性:目的に応じて利用できる状態になっているもの
このため、プレハブ物置やサンルームなど自分で建てたものでも1~3の要件を満たすものは、登記の有無に関わらず課税対象になります。
課税対象となる家屋の例
(例)
コンクリートブロックで基礎が造られ、屋根及び3方向以上の周壁を有しているため、課税対象となります。
課税対象とならないものの例
(例)
支柱は地中に埋め込んで固定され、屋根を有しているが、周壁がないため課税対象となりません。
課税対象となる家屋を新築・増築・取り壊しされた場合は、課税課までご連絡ください。