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9.更正の請求書
申告書に記載した課税標準額や税額等の計算に誤りがあり税額が過大となった場合や、還付金の額に相当する税額が過少である場合等には、その申告書にかかる地方税の法定納期限(平成23年12月2日以後に到来する納期限に限る)から5年以内に限り更正の請求をすることができます。
なお、法人税割額の基礎となった法人税の額について国の税務官署により更正を受けたこと(連結子法人の場合は、その連結親法人(親法人であった場合を含む。)が法人税の額について国の税務官署により更正を受けたこと)に伴い、法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以降においても、国の税務官署が更正の通知をした日から2月以内に限り、更正の請求をすることができます。
規格
A4
縦1枚