【申請不要】水道料金の基本料金を6か月間免除します
物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を令和8年4月請求分から令和8年9月請求分まで6か月間免除します。
対象者
水道使用者(公共施設を除く)
基本料金免除期間(4月請求分から9月請求分)
奇数月検針該当者:4・6・8月請求分
偶数月検針該当者:5・7・9月請求分
免除内容
水道料金の基本料金
| 口径(mm) |
水道基本料金(円)
(2か月税込み)
|
| 13・20・25 |
1,650 |
| 30 |
12,320 |
| 40 |
22,200 |
| 50 |
33,000 |
| 75 |
84,920 |
| 100 |
141,900 |
| 150 |
312,400 |
注意事項
・免除を受けるための申請は不要です。
・下水道使用料の免除はありません。
・水道料金の基本料金を免除した結果、請求が発生しない場合は、納入通知書を発行しません。
・今回の免除について、市役所から電話や訪問をすることはありません。また、手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。