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お客さまのお使いになる給水装置の構造及び材質について国が定める基準への適合を確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者(専門の技術者「給水装置工事主任技術者(国家資格)」と機械器具を備えている工事事業者)を「東松山市指定給水装置工事事業者」として指定しています。宅地内の給水工事は必ず指定給水装置工事事業者で行ってください。なお、指定給水装置工事事業者以外の者が工事を行った場合は、給水を停止する場合がありますので、ご注意ください。
以下の申請書類をダウンロードし、記入した後、添付書類と一緒に上下水道経営課給排水グループの窓口に提出してください。また申請書の用紙は窓口でもお渡ししております。
東松山市指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内 [PDFファイル/583KB]
審査終了後、こちらからご連絡いたしますので、指定証を受取りに来てください。その際に指定料10,000円をお支払いいただきます。審査には2~3週間程度かかります。
現に東松山市指定給水装置工事事業者に指定されている事業者で、以下の項目のいずれかに変更が生じた場合若しくは、事業を廃止・休止する場合は、変更・廃止等が生じた日から30日以内に上下水道経営課へ届出をしてください。また、廃止・休止した事業者が再度事業を再開するときも、届出が必要になります。
(注意)個人の代表者の変更、個人から法人への変更(いわゆる「法人成り」)はできません。事業廃止の届出をし、新規に指定を受け直してください。
(注意)事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。