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ケアラー・ヤングケアラー(11月はケアラー月間)

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を8 働きがいも経済成長も17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0038997 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

11月はケアラー月間「誰かを支えるあなたも支える。」

11月はケアラー月間

「誰かを支えるあなたも支える。」ケアラー支援の取り組みについて

 ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、無償で日常生活上のお世話や援助、介護、看護をしている方です。同様にヤングケアラーとは、家族の世話などのケアを日常的に行う18歳未満の若者です。

 単身世帯の増加や核家族化の進行など、家族構成が大きく変わりつつあります。一方、社会においては「家族が身の回りのお世話をするのは当たり前」といった考え方が根強く存在しています。そのため、ケアラー・ヤングケアラーが孤立し、悩みを周囲に相談できない状況となっています。

 埼玉県では11月を「ケアラー月間」と定め、集中的な広報啓発を行い、ケアラー・ヤングケアラー支援への理解と協力の輪を広げ、ケアラー・ヤングケアラーが孤立することのない社会の実現に取り組んでいます。 

●ケアラーについて

ケアラー(介護者等)の支援・相談先(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

●ヤングケアラーについて

ヤングケアラー相談先(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

埼玉県公式YouTube ケアラー月間(30秒)

ヤングケアラーとは

一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。(法令による定義はありません。)

ヤングケアラーについて

相談先

市の相談窓口(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)

市の相談窓口

こども支援課(こども家庭センター)

0493-81-5750

学校教育課

0493-21-1429

障害者福祉課

0493-21-1452

高齢介護課

0493-22-7733

社会福祉課

0493-21-1455

よい子の電話教育相談(毎日:24時間)

#7300または0120-86-3192

よい子の電話教育相談<外部リンク>

子どもスマイルネット (毎日:午前10時30分から午後6時 祝日・12月29日から1月3日を除く)

048-822-7007

子どもスマイルネット<外部リンク>

子どもの人権110番(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分 祝日・12月29日から1月3日を除く)

0120-007-110

子どもの人権110番<外部リンク>

誰かを支えるあたなを支える