令和元年東日本台風の被災者が申請する開発行為許可申請等手数料について、次のとおり取扱います。
- 令和元年東日本台風による被災者が申請する開発行為許可申請等手数料について、以下の申請手数料を免除します。
ア. 都市計画法第29条に基づく開発行為許可申請
イ. 同法第35条の2に基づく開発行為変更許可申請
ウ. 同法第42条に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請
エ. 同法第43条に基づく建築行為等許可申請
オ. 都市計画法施行規則第60条に基づく適合証明書交付申請
- 令和元年10月12日から2年以内の申請が対象となります。
- 申請に罹災証明書の添付が必要です。
- 申請に係る建築物は、罹災証明書の対象となった建築物の代替として建築されるものに限ります。