優先的に市街化を促進する市街化区域と当面市街化を抑制する市街化調整区域とに区分する線引き制度を担保し、計画的な市街化を実現するための手段として都市計画法において創設されたもので、本市の線引き(区域区分日)は昭和45年8月25日から実施されました。
本市において、開発行為をしようとするとき、または市街化調整区域で建築物等を建築しようとするときは原則として市長の許可が必要となります。事前に住宅建築課に相談してください。
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