近年の激甚化・頻発化する自然災害を踏まえて都市計画法が改正され、令和4年度から市街化調整区域内の災害リスクの高いエリアにおける住宅などの開発許可が厳格化されます。
これに伴い、住宅などの建築が一定の基準を満たした上で可能となる「都市計画法第34条第12号区域(既存の集落)」から、住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある災害ハザードエリアを除外します。
変更後の区域は、住宅建築課で確認できます。
現在、施行している既存の集落の区域内にある以下の土地
令和4年4月1日
告示日 令和3年12月24日