住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を目的として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」という。)及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」という。)の一部が改正され、令和4年2月20日に施行されます。
この法改正等により、長期優良住宅法第5条に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請書に添付する図書等や認定申請に係る手数料が変更されます。
認定申請前に登録住宅性能評価機関による審査を受ける場合
【変更前】
【変更後】
(注意)いずれの書類も写しの添付でも可
認定申請前に登録住宅性能評価機関による審査を受ける場合
【変更前】
一戸建ての住宅(新築)
【変更後】
一戸建ての住宅(新築)
施行日(令和4年2月20日)より前に登録住宅性能評価機関から交付された適合証または設計性能評価書を添付し、施行日以降に認定申請する場合、従前の規定を適用します。詳しくは、お問い合わせください。