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建築物を建築する際には、工事に着手する前に建築確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。 原則として、建築物の規模にかかわらず手続きが必要になるため、プレハブの物置きやカーポートも建築確認申請が必要となります。 ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域で、床面積の合計が10平方メートル以内の増築・改築・移転を行う場合のみ、建築確認申請の手続きは必要ありません。(10平方メートル以内でも新築の場合は必要です)