下記の理由などにより市税を一括納付できないときは、申請することで猶予措置が受けられる場合があります。
下記の事項に該当し、納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるとき
徴収の猶予の理由のうち、5の理由による申請の場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限までです。それ以外の理由による徴収の猶予には、申請期限はありません。
換価の猶予については、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内が申請期限となります。
1年以内
ただし、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早くその市税を完納できると認められる期間に限られ、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
猶予の税額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、担保(土地、建物、有価証券、保証人の保証など)の提供が原則必要となります。
新たな差押えや換価(取立・公売)などの滞納処分が制限されます。
また、猶予期間中の延滞金が免除又は軽減されます。
分割納付計画のとおりの納付がないとき等には、猶予が取り消される場合があります。
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページをご確認ください
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