新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等(中止、延期、規模の縮小)された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代金の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、その金額を寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
次のすべての要件を満たすものとして、文部科学大臣が指定したすべてのイベントです。
(注意)文部科学大臣が指定したイベントについては、下記リンク先の文化庁ホームページ又はスポーツ庁ホームページをご参照ください。(大臣指定は随時更新されています)
チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁ホームページ)
対象チケット代金の放棄をした日の翌年度に課税される市民税・県民税の所得割から、次の金額が控除されます。
(対象チケット代金合計額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
なお、該当する方は別途所得税も控除されます。
(注意)この制度は年末調整の対象とはなりません。なお、ふるさと納税を行っている方が、この制度による税優遇を受けるために確定申告又は住民税申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。
この制度による寄附金控除に合わせてふるさと納税に係る寄附を申告してください。
その他の詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。
チケット等を払い戻さず寄附することをお考えの方へ(スポーツ庁ホームページ)
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