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所管課が明らかな場合には、その所管課(該当の場所が、道路の維持修繕は道路課、道路の占用及び境界の管理は建設管理課、河川・水路敷の維持修繕は河川課、公園の敷地管理は都市計画課)へ、所管課が不明な場合は管財課までお問い合わせください。管財課で所管課を確認し、所管課の担当者からご連絡します。