平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正に伴い、閲覧方法が変更になりました。何人でも閲覧請求ができるという原則公開であったものが、個人情報保護に十分留意した原則非公開とした制度に改められました。
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものなど
閲覧希望日の2週間前までに下記の書類を提出してください。
申請書の提出後、閲覧日を電話で予約してください。
月曜日を除く平日午前9時から午後4時(正午から午後1時は除く)
(注意)ただし、4月、7月、10月、1月の月初め2週間は台帳差替期間にあたるため、閲覧は原則できません。また、1月1日から3日、12月29日から31日及び市長が特に事務の支障があると認める日においても閲覧はできません。
個人又は法人の場合は、提出された書類をもとに審査を行い、閲覧の承認・非承認を決定し「住民基本台帳の一部の写しの閲覧決定通知書」を送付します。また、承認の場合は「住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書」も送付します。
年1回、次に掲げる事項を広報紙で公表します。
請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く)
申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く)
複数の行政区ごとに1冊の簿冊を編成し、全部で20冊の簿冊があります。手数料は簿冊単位で1冊につき2,000円となります。