住居表示区域内に家を新築した場合には、建物に住居番号(番・号)を付ける必要があります。この住居番号は住所として使用しますので、居住する前に市民課に届出をしてください。
なお、増築や改築でも住居番号が変わる場合がありますので、お問い合わせください。
(注意)付定の手続きには1週間程度いただく場合がございます。届出をされる際は、余裕をもって提出してください。
和泉町、加美町、材木町、幸町、神明町、日吉町、本町、松葉町、松本町、松山町、美土里町
箭弓町、若松町
住居表示制度では、街区の外周におよそ15メートル間隔で基礎番号を付け、建物の出入口が道路に面している場所の基礎番号をもって住居表示を決定しており、建物ごとに別々の番号を付ける仕組みにはなっていません。
そのため、隣の家と出入口が近かったり、同じ通路を通る場合には、同番号(同住所)になることがあります。
郵便物の誤配等が頻繁にあるときは、郵便局に直接依頼するなどの対応をお願いします。