「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」(原発避難者特例法)が制定されました。
このあと国から告示される事務処理(行政サービス)については、避難元の市町村に代わって当市で提供することが可能です。
つきましては、原発事故により下記福島県内の市町村から当市に避難されている方で、住民票を移されてない方及び今までに「全国避難者情報システム」による届出をされていない方は、速やかに届出をされますようお願いします。
次のいずれかとなります。
福島県いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村の13市町村
詳しくは、避難元の市町村又は市民課までお問い合わせください。
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