臨時運行許可制度(仮ナンバー)
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規・継続検査のため、陸運支局等へ回送する場合などに運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行許可の対象となるもの
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新規登録、新規検査、継続検査、その他検査(再封印、ナンバー再交付)に必要な回送
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検査、登録を受けることを前提とした車両整備や修理のための回送
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自動車の販売を業とする者が行う回送
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試運転(試乗を除く)
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その他(廃棄処分のための回送、輸出のための回送等)
(注意)下記の内容での申請は許可できません。
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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の有効期間が切れている
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出発地、経由地、目的地がはっきりとしない
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荷物を輸送したり、単に車を移動させるだけの目的(展示場への回送や私用で乗るなど)
申請に必要なもの
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自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
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自動車の同一性(車体番号、車名、車体形状)が確認できる書類
・自動車検査証
・抹消登録証明書
・自動車検査証返納証明書
・通関証明書 など
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自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
コピーは不可。
保険期間が許可期間中有効なもの(許可期間内に保険期間の最終日があたる場合は不可)
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申請者の本人確認書類(運転免許証など)
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申請者の印鑑
個人の場合は窓口に来る方の印鑑(認印可)
法人の場合は代表者印(予め申請書に押印されていれば可)
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手数料(1車両につき750円)
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保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両については、運輸局長が交付する「保安基準緩和の認定書」と道路管理者が交付する「特殊車両通行認定書」(いずれも原本)
申請日・運行の期間
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申請日
原則運行日の当日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は前日(閉庁日をはさむ場合は直前の開庁日)
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運行の期間
5日間(土日、祝日を含む)を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数
返却
許可証の有効期間満了した翌日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を一緒に返却してください。
(注意)返却期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却しないときは、道路運送車両法の規定により、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
なお、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失又は損傷した場合は実費で弁償していただくことになりますので、速やかに申し出てください。
使用時の注意事項
下記に該当する場合は、道路運送車両法による罰則があります。
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許可期間内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を備えないで運行したとき
(臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を許可を受けた車両の前後にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付け、許可証は有効期間を表側にして、フロントガラスの見やすい位置へ表示してください。)
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許可された車両以外の車両に使用したとき
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許可証に記載された目的、経路に従わない、あるいは許可の有効期間を超えて運行したとき
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詐欺、その他の不正な手段により許可を受けたとき
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臨時運行許可番号標の変造、偽造、紛らわしい外観物の製造又は使用をしたとき