委任状の作成については次のとおりです。
委任するご本人が、下記の記載内容を全て自筆で書いてください。
(注意)やむを得ない事情により本人の自筆が困難な場合は、本人立ち合いのもと、代筆を行い、理由と代筆者を明記してください。
下記リンク先にある委任状の様式を使用する際には以下の内容を記入してください。
(注意)マイナンバー入りの住民票を希望の方はその旨を明記してください。また、住民票は本人宛に郵送となりますので、来庁者の方には手数料に加え切手代も頂きます。
(注意)委任状の用紙に決まりはありません。上記リンク先にある委任状の様式を使用しない場合は、必ず用紙に「委任状」と明記してください。
(注意)氏名が自署の場合は押印不要です。なお、印鑑登録の場合は必ず登録印の押印が必要となります。
委任状を還付希望の方で特に戸籍手続きの場合、委任状に以下の内容を記入してください。
(注意)還付希望の場合手続きに限らず、委任内容が市民課だけで完了しないことが前提となります。
(注意)委任状の偽造又は偽造した委任状を行使した時は、刑法第159条、第161条により罰せられるとともに損害賠償責任を負うこともありますのでご注意ください。