民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人になると、親などの法定代理人の同意なく、自分の意思でローンやクレジットカードの契約ができるようになりますが、未成年者取消権は適用されなくなります。
新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。
《未成年者取消権とは》
未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、法律で保護されています。法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、原則として取り消すことができると民法で定められています。
電話:#9110