身に覚えのない商品が届く前に、事業者からの電話連絡がなければ、売買契約は成立していません。したがって、代金を支払う必要も、事業者に連絡する必要もありません。
また、商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、事業者は商品の返還を請求できなくなりますので、商品を自由に処分してかまいません。
事業者と売買契約の締結を申し込んだ場合であっても、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。
1人で悩まずに、お早めにお近くの消費生活センター等に御相談ください。
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください。(PDF:144KB)
総務省をかたるメールアドレスから、「二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。」といったメールが送信されているとの情報が寄せられており、総務省が注意を呼びかけています。メールの特設サイトにアクセスを行うと個人情報を盗まれる可能性があります。
特別定額給付金について、市役所等からメールなどでお知らせをすることはありません。
このようなメールが送られてきても、決してアクセスしないように気を付けてください。
市区町村や総務省をかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、すぐに警察や消費生活センター等に御相談ください。
それ、給付金を装った詐欺かもしれません!(PDF:272.2KB)
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