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新型コロナウイルスに便乗した詐欺にご注意更新日:2022年10月17日

身に覚えのない商品が届いた際の対応方法

事業者からの電話連絡はありましたか?

身に覚えのない商品が届く前に、事業者からの電話連絡がなければ、売買契約は成立していません。したがって、代金を支払う必要も、事業者に連絡する必要もありません。

また、商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、事業者は商品の返還を請求できなくなりますので、商品を自由に処分してかまいません。

クーリング・オフができることを忘れずに!

事業者と売買契約の締結を申し込んだ場合であっても、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。

困ったときは

1人で悩まずに、お早めにお近くの消費生活センター等に御相談ください。

  • 「消費者ホットライン」 188
  • 東松山市消費生活センター 0493‐21-1414

新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください。(PDF:144KB)

特別定額給付金に関する詐欺にご注意ください

総務省をかたるメールアドレスから、「二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。」といったメールが送信されているとの情報が寄せられており、総務省が注意を呼びかけています。メールの特設サイトにアクセスを行うと個人情報を盗まれる可能性があります。

特別定額給付金について、市役所等からメールなどでお知らせをすることはありません。

このようなメールが送られてきても、決してアクセスしないように気を付けてください。

困ったときは

市区町村や総務省をかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、すぐに警察や消費生活センター等に御相談ください。

  • 警察相談専用電話 #9110

それ、給付金を装った詐欺かもしれません!(PDF:272.2KB)

お問い合わせ先
東松山市役所 市民生活部 人権市民相談課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1416
ファックス:0493-23-2236
問い合わせフォーム

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