埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故により死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている児童又は生徒)を対象に、援護一時金・援護金を給付しています。
交通事故被害者のご家族への援護金のしおり(PDF:1.6MB)
埼玉県内に在住する令和3年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)
子ども1人につき10万円(1回のみ)
令和4年8月31日(水曜日)まで
令和5年2月28日(火曜日)まで
交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号)(WORD:16.7KB)
埼玉県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する平成16年4月2日以降に生まれた子どもで、下表に掲げる世帯に属する者。
給付対象の子どもの人数 | 同居世帯の総所得額 |
---|---|
1人 |
2,740,000円以下 |
2人 | 3,120,000円以下 |
3人 | 3,500,000円以下 |
4人 | 3,880,000円以下 |
5人以上 | 4,260,000円以下 |
子ども1人につき10万円
令和5年5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付します。)
令和5年1月31日(火曜日)まで
引き続き援護金を支給できるか現況確認をしますので、お手元に確認書(11月下旬送付予定)が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。なお、審査の結果により、支給が停止される場合があります。
交通遺児等援護金給付申請書(様式第3号)(WORD:17.4KB)
住所:さいたま市浦和区高砂2-6-18
電話:048-822-0191
電話:048-825-2011
電話:048-830-2955
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