市が管理していない道路(私道)を市に寄附採納することができます。採納する場合は、道路がほかの道路(市が管理する道路)に接続しているか、幅員が4メートル以上あるかなど東松山市私道等採納基準がありますので建設管理課へ問い合わせください。
開発行為における新設道路や既存市道を拡幅した道路を市に寄附採納することができます。採納する場合は、道路がほかの道路(市が管理する道路)に接続しているか、幅員が4メートル以上あるかなど東松山市新設道水路採納基準がありますので建設管理課へ問い合わせください。
建築基準法第42条第2項に規定された道路(市道認定されていて1.8メートル以上4メートル未満)に接する敷地で、家などの新築・増築などを行う場合には、道路の中心から2メートル後退して建てることになっています。市では4メートル未満の狭い道路の解消を目的に、東松山市建築行為等に係る後退用地等の整備要綱を定め、この後退した土地を積極的に受け入れています。原則、無償の寄付となりますが、自己の居住の用に供する住宅の場合、予算の範囲内で測量費や物件補償費、用地費の一部を補償する制度を設けています。
補償対象 | 金 額 |
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測量・分筆・登記補償費 | 20万円を限度 |
地上物等の除却補償費 | 市の基準で算出した金額の1/2で100万円を限度 |
用地補償費 |
○後退用地 市街化区域内 2万円/平方メートル 市街化調整区域 5千円/平方メートル ○隅切り用地 市街化区域 6万円/平方メートル 市街化調整区域 1万5千円/平方メートル |
東松山市建築行為等に係る後退用地等の整備要綱の概要(PDF:656.1KB)
市が管理する道路内の私有地を市に寄附採納することができます。採納する場合は、東松山市市道内私有地採納基準がありますので建設管理課へ問い合わせください。
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