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準用河川区域内の手続きについて更新日:2016年7月13日

準用河川占用許可申請

  市が管理している準用河川区域内に、次の行為をする場合は、河川法に基づく占用許可が必要です。

  1  土地の占用(河川法第24条(乙の2))
  2  工作物を新築、改築又は除去する場合(河川法第26条(乙の4))
  3  掘削、盛土により土地の形状を変更しようとする場合(河川法第27条(乙の5))

 

許可申請書のまとめ方 

河川占用添付書類

 [注意]申請様式には「甲様式(許可申請書)」と「申請内容を示す乙様式」があります。
             乙様式は関係するものを添付してください。

 

 

お問い合わせ先
東松山市役所 建設部 建設管理課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1420
ファックス:0493-25-2760
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