市が管理している準用河川区域内に、次の行為をする場合は、河川法に基づく占用許可が必要です。
1 土地の占用(河川法第24条(乙の2))
2 工作物を新築、改築又は除去する場合(河川法第26条(乙の4))
3 掘削、盛土により土地の形状を変更しようとする場合(河川法第27条(乙の5))
許可申請書のまとめ方
[注意]申請様式には「甲様式(許可申請書)」と「申請内容を示す乙様式」があります。
乙様式は関係するものを添付してください。