市が管理している道路(認定道路)に出入口などを造るため道路施設を変えようとするときは、道路法に基づく施行承認が必要となります。
市が管理している道路(赤道)を掘削したり、水路に出入口を設置したりするときは、法定外公共物管理条例に基づく工事許可が必要です。
埋設管など既に占用許可(使用許可)を受けている物件について、修理に伴う掘削等をする場合は、許可を受けている申請の変更として取り扱いますので変更申請をしてください。
埋設管など既に占用許可(使用許可)を受けている物件の廃止に伴う工事は、許可を受けている申請の変更として取り扱いますので変更申請をしてください。なお、廃止届は工事完了後(物件の撤去後)に提出してください。