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道路内・水路内で行う工事について更新日:2016年4月1日

道路工事施行承認申請

  市が管理している道路(認定道路)に出入口などを造るため道路施設を変えようとするときは、道路法に基づく施行承認が必要となります。

法定外公共物使用(工事)許可申請

  市が管理している道路(赤道)を掘削したり、水路に出入口を設置したりするときは、法定外公共物管理条例に基づく工事許可が必要です。

占用許可(使用許可)を受けている物件の修理等に伴う工事について

  埋設管など既に占用許可(使用許可)を受けている物件について、修理に伴う掘削等をする場合は、許可を受けている申請の変更として取り扱いますので変更申請をしてください。

占用許可(使用許可)を受けている物件の廃止に伴う工事について

  埋設管など既に占用許可(使用許可)を受けている物件の廃止に伴う工事は、許可を受けている申請の変更として取り扱いますので変更申請をしてください。なお、廃止届は工事完了後(物件の撤去後)に提出してください。

お問い合わせ先
東松山市役所 建設部 建設管理課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1420
ファックス:0493-25-2760
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