市が管理している道路(認定道路)に、水道管・排水管・ガス管などを埋設したり、建築現場の仮設足場を築いたりするときは、道路法に基づく道路占用許可が必要です。
市が管理している道路(赤道)に、水道管・排水管・ガス管などを埋設したり、水路に合併浄化槽処理水の放流管を設置したりするときは、法定外公共物管理条例に基づく使用許可が必要です。
市が管理している電線共同溝に、電線・通信線などを入れるときは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく占用許可及び同法施行令に基づく敷設工事届が必要です。
市が管理している駅前広場に、水道管・排水管・ガス管などを埋設したり、建築現場の仮設足場を築いたりするときは、東松山市駅前広場条例に基づく占用許可が必要です。